失業認定日にハローワークに行けない場合はどうすればいいのでしょうか…?
失業保険を受給するためには失業認定日にハローワークへ行くことが必要となります。
その失業認定日に行けないとなると失業保険が支給されなくなってしまうことに…
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失業認定日にハローワークに足を運び、失業状態であることを確認してもらうことで支給される失業保険。その失業認定日には失業保険を受ける本人が必ず出向かなければならず、家族や親族であっても代理人にそれを頼むことはできません。
失業認定日とは原則として4週間(28日間)に1回、ハローワークへの来所を指定される日のことですが、「失業認定報告書」を提出してもらい就職ができない「失業状態」であることを確認するのがハローワークの目的です。失業保険を受け続けるためには申請から受給が終了するまでの期間中、指定されたこの失業認定日にハローワークに行くことを繰り替えさなければなりません。
失業保険を受給するためにも重要となる失業認定日に、もし仮に行けないとしたらどうすればいいのでしょうか…?
失業認定日になんらかの都合でハローワークに行けない場合には、事前に相談して失業認定日を変更してもらう必要性があります。
指定された失業認定日にハローワークに行けないとなると、その日に認定してもらえるはずの前月28日間分の失業保険を受給することができません。そればかりか、次に失業認定日までになるべく早く来所して求職活動を行わないと、次回に認定される予定となる28日間分、つまり合わせて56日間分の基本手当が失業保険から支給されなくなってしまうのです。
また、自己都合で退職された方が第1回目の失業認定日に行けないとなると、通常3ヵ月間ある給付制限期間が終了した後に支給が始まるはずの失業保険の開始時期が遅れてしまうことにもなります。したがって失業認定日に行けない場合には、ハローワークに相談をして事前に変更ができないか問い合わせてみましょう!
ただし、失業認定日を変更してもらうには合理的な理由でないと受け付けてもらえないことが多いようです。
失業認定日が「友達と旅行に行く日だから行けない…」などの個人的な理由では、別の日に変更してもらうことが難しいようです。ではいったいどんな場合に変更が認められるのでしょうか…?
失業認定日の変更が認められるケースとしては、国家資格の受験や求人企業での就職面接、また14日以内の病気やケガなどであれば、一定の証明書を提出することで変更の認定を受けることができます。
また病気やケガが長期化して引き続き15日以上となった場合、すぐに働けないことから失業保険の受給条件に適合せず「求職者ではない」と判断され失業保険の支給は受けられませんが、そのかわりに失業保険と同額の「疾病手当」を受給することができます。
失業認定日に行けない理由は人それぞれですが、行けないという場合にはとりあえずハローワークに相談をして、失業認定日を変更してもらえないか問い合わせてみましょう!
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失業認定日にハローワークへ行けないときはとりあえず問い合わせてみることが大切です。病気やケガなど合理的な理由がない場合には変更が難しいようですが、失業認定日に行けない場合にはハローワークに問い合わせてみるのも一つの方法です。
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